土地分筆登記
土地合筆登記
土地地目変更登記
土地地積更正登記
建物表題登記
建物滅失登記
建物表題部変更登記
境界確認測量
現況測量
高低測量
占用許可の測量図面作成
寄附申出の測量図面作成
払い下げの測量図面作成
損害保険
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不動産
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業 務 内 容
土地分筆登記
土地合筆登記
土地地目変更登記
土地地積更正登記
建物表題登記
建物滅失登記
建物表題部変更登記
所有地の一部を、売りたい。
子や孫に分けたい。
たくさんある細かい土地を一つにしたい。
家など建物を建てたので、田畑から宅地へ変更したい。
実際の土地面積が登記地積より多い、又は少ないので更正したい。
家など建物を新築した。
父が昔建てた建物が登記されていない。
家など建物を取り壊した。
家など建物を増築した、物置や車庫を建てた。
境界確認測量
現況測量
高低測量
道水路との境界がわからない。
お隣さんとの境界がわからない。
壁を造りたいが境界がわからない。
建物を造るため、敷地利用の配置図が必要に
なった。
工場敷地の計画のため、正確な配置図が欲しい。
建物建築、壁築造、雨水施設計画のため、
敷地の高低差が必要になった。
開発等図面作成
占用許可の測量
図面作成
寄附申出の測量
図面作成
払い下げの測量
図面作成
市街化区域内で1,000㎡以上の開発行為、
(建物のある敷地利用)
市街化調整区域内の開発行為等の図面作成。
道水路に、排水を放流したい。
排水管を埋設したい。
出入口を造りたい。
道路の後退部分を市町村に寄附したい。
隣の道路を市町村から買受て、敷地と一体で使用したい。
事務所紹介
よくある質問 (FAQ)
Q1. 測量士と土地家屋調査士はどこが違うの?
A1. 測量士は、測量を勉強してきた技術者です。
土地家屋調査士は、測量と不動産登記法、民法等を勉強してきた登記・筆界の専門家です。
登記申請を業務としてできるのは、土地家屋調査士だけです。
測量士等が、業務として登記申請をするのは土地家屋調査士法違反となります。
ご依頼内容に、登記申請が必要な場合には土地家屋調査士にご依頼下さい。
もし、測量士に測量を依頼して、登記申請が必要になった場合には、土地家屋調査士に登記申請を依頼しなければなら
ないため、二度手間になります。
Q2. 登記申請はしなければならないの?
A2. 土地又は建物に物理的現況に変動が生じた場合には、所有者は1か月以内に登記の申請義務があります。
(不動産登記法36条他、第47条他)
申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料に処するものと規定されております。(不動産登記法第164条)
法的秩序の維持や、行政法違反に対する制裁等のために課される金銭制裁であって、秩序罰と言われます。
Q3. 今、登記、測量をする必要があるの? 後ではダメなの?
A3. 土地又は建物を売る事になった時、金融機関から融資を受けるため抵当権設定が必要になった時、
相続の時等、登記制度以外で必要になる原因は様々あります。
建物の場合、工事施工者(ハウスメーカー)が倒産した場合、又は工事の何十年後に引渡証明書、印鑑証明書を求めても貰
えません、必要な書類は時間が経過する程、揃いにくくなりますので調査費用が嵩みます。
土地の場合、実際の面積が登記地積より多い場合は、高く売りたい訳ですから、土地地積更正登記をした方が良いで
しょうし、少ない場合は、固定資産税を余分に払っている訳ですから、こちらも、土地地積更正登記をした方がよいで
しょう。
いざ、測量をする時の問題点として、代が変わるにつれて本来の筆界がわからなくなります。
お隣さんについては、相続の発生により筆界を確認してもらうお隣さんが一人で済んだものが、何人にも増えますし、
売買により所有者が変わった場合に、本来の境界と異なる主張をして来る場合も考えられます。
お付き合いも希薄化していくと、境界のトラブルになる可能性が高くなってしまいます。
Q4. 法務局や役所が登記をしてくれないの?
A4. してくれません。
例えば、建物を役所の税務課担当者が現地を見に来ますが、それは、固定資産税を課税するためで登記のためではあり
ません。
Q5. お隣さんから境界の立会いをして欲しいと言われた、立ち会わなければならないの?
A5. 立ち会って下さい。
土地家屋調査士は、本来の筆界(公法上の境界)で測量をします。
どちらか一方が得をするように測量をする訳ではありません、双方の利益になります。
A3の点からも、立ち会って、知っている事を話して下さい。
それに、お隣さんが測量費を払ってくれて自分の土地の筆界もはっきりするのですから、得ですね。
拒否した場合、あなたがお願いする事になった時、協力してもらえなくなります。
お隣さんは、そういう事は良く覚えています。
Q6. 測量代はいくら位するの? 期間はどの位かかるの?
A6. 実際に現地・法務局・役所の下調べをしないとわかりません。
土地は、土地改良・区画整理・国土調査事業等により、現在の形状になった経緯が異なり、その資料によっても様々
です。
一番、期間を要するのは道水路の査定です。
役所に道水路の境界線を出してもらうには、ただ、待っていると3か月以上かかる事も珍しくありません、急ぐ場合
には、役所側が行う作業を土地家屋調査士が行いますので、その分、費用が上乗せされます。
又、お隣さんについて、何軒あるか、相続人が何人いるか、住まいが遠方の方がいないか。
建物、植木等で見通しが悪い場合、大掛かりな測量になる等、費用が異なります。
Q7. 測量器械で何を測っているの?
A7. 器械と、もう一人の測量者が持っているプリズム(鏡)との距離と角度を測ってます。
道端で三脚に乗せた器械を覗いていると、道路工事をするの? 何にを測っているの? と良く聞かれます。
器械から光波を発射し↝、↜プリズムより反射する事で距離を測っています。
横切る事をためらい、作業が終わるのを待っていただける親切な方がおりますが、数秒で測れますので、
どうぞ、立ち止まらず横切って下さい。
ご迷惑をお掛けしております。
個人情報保護指針
あさひ土地家屋調査士事務所(以下「当事務所」という。)は、個人情報保護の重要性を深く認識し、以下の方針に基づき
個人情報の保護に努めます。
1.個人情報の取得について
当事務所は土地家屋調査士業務の適正円滑な遂行のため、個人情報保護関係法令並びに土地家屋調査士法及び不動産登記法 等各関連法令の範囲内で、個人情報を適法かつ公正な手段によって取得します。
2.個人情報の利活用について
当事務所の保有する氏名,住所,電話番号その他の個人情報は、土地家屋調査士業務としての調査・測量・登記申請・利害 関係人等との折衝、関係行政機関との連絡その他法令の予定する範囲内で、かつ、法令上一部制限措置が必要な場合にはそ の措置を施したうえで、利活用します。
なお、当事務所は、ウエッブ地図等により調査物件の位置情報等を共有するなど個人情報を第三者との間で共同利用し、 又は,個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるため に適正な監督を行います。
3.個人情報の第三者への開示・提供について
当事務所は、保有する個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き個人情報を第三者に提供いたしません。
① 法令に基づく隣接地等の調査・測量・登記申請等に関し、行政機関、利害関係人又は当事務所が業務を委託する業者から適 法な提供依頼があった場合(土地家屋調査士業務としての調査・測量・行政機関との連絡等その他法令の予定する範囲内 で、かつ、法令上一部制限措置が必要とされる場合には、その措置を施したうえで)提供します。
② 本人の事前の同意がある場合
③ 法令により、提供することが必要とされている場合
4.個人情報の管理について
当事務所は、個人情報の正確性を保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキ ュリティシステムの維持・管理体制を整備し、所員教育の徹底を図る等の必要な措置を講じるなど、個人情報の厳重な管理 を行います。
5.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当事務所は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、こ れらの要求がある場合には、速やかに対応します。
6.法令遵守と指針の維持改善について
当事務所は、保有する個人情報に関して適用される個人情報法保護法その他の法令を遵守するとともに、本個人情報保護方 針の内容を適宜見直し、その改善に努めます。
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